認証実用化実験協議会会則

1995年 3月20日制定
1995年11月17日改訂

〔第1章 総則〕
第1条(名称) 本会は、「認証実用化実験協議会」(英語名Initiatives for Computer Authentication Technology 、略称:ICAT)と称す。
第2条(事務局) 本会の事務局は、財団法人日本情報処理開発協会に置く。

〔第2章 目的及び事業〕
第3条(目的) 本会は、コンピュータネットワークの広範な利用に際して 必要となる利用者認証及びデータの安全性の確保(以下「利用者認証等」という。) の相互運用性を確保するため、技術情報等の交換等を通じた利用者認証等の相互運用 性の確保のための実験の促進を図るとともに、利用者認証等の技術の実用化に必要な技 術及び制度に関する調査研究を行い、我が国におけるネットワーク環境の円滑な利用の 促進に寄与することを目的とする。
第4条(事業) 本会は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。
  1. 利用者認証等の運用実験に関する技術情報等の交換及び必要な連絡調整
  2. 暗号・認証等の技術の調査研究
  3. ネットワーク化に伴う制度や社会問題の調査研究
  4. 協議会の活動成果、および関連技術等の普及・広報
  5. その他本会の目的を達成するために必要な事業

〔第3章 会員〕
第5条(会員) 本会の会員はつぎの二種類とする。
  1. 正会員
  2. 特別会員
第6条(正会員) 正会員は、本会の目的に賛同する企業等組織体で、会費を納めるものとする。
第7条(会費)
1. 正会員は、理事会で定める会費を納めなければならない。
2. 会費を1年以上滞納したものは、理事会において、退会したものとみなすことができる。
3. 会費は、入会時に当該年度会費を納入するものとする。次年度以降については、年度始めに納入するものとする。
第8条(特別会員)
1. 本会の目的に賛同する、学術系団体等で理事会が特に必要と認めるものは、 特別会員にすることができる。
2. 特別会員は、理事会の承認を受けなければならない。
3. 特別会員は、会費の減免を受けることができる。
第9条(役員) 本会につぎの役員を置く。
  1. 理事 14名以内 うち1名を会長とする。
  2. 監事 2名以内

〔第4章 機関〕
第10条(選任)
1. 理事及び監事は総会において選任する。
2. 会長及び理事は、理事会において互選する。
第11条(任期)
1. 理事及び監事の任期は、1年とする。
2. 理事及び監事は、再任することができる。
3. 任期中における理事及び監事の交替については、新任者の任期を前任者の 残存期間とする。
第12条(会長) 会長は、本会を代表する。
第13条(理事) 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
第14条(監事)
1. 監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。
2. 監事は、理事会に出席することができる。
第15条(総会)
1. 会長は、毎年1回、会員の通常総会を召集しなければならない。
2. 会長は、必要があるときは、何時でも臨時総会を召集することができる。
3. 総会の議長は会長とする。
4. 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。
5. 総会に出席しない会員は、書面により他の出席会員にその議決権の行使を 委任することができる。 この場合は、当該出席しない会員は、出席したものと見做 す。
6. 総会の議事は、出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の 決するところによる。
7. 総会は、本会の事業計画及び予算並びに決算を承認する。
第16条(理事会)
1. 理事会は、本会の運営に必要な重要事項の決定を行う。
2. 理事会の議長は会長とする。
3. 理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。
4. 理事会に出席しない理事は、書面により他の出席理事にその議決権の行使 を委任することができる。 この場合は、当該出席しない理事は、出席したものと見做す。
5. 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長 の決するところによる。
6. 理事会は、本会の下に、実験諮問委員会等の委員会等を設置することができる。
7. 理事会は、本会の事業計画及び予算並びに決算を作成する。

〔第5章 会則の変更〕
第17条(会則の変更) 本会則を変更するには、総会において出席会員の3分の2 以上の賛成を得なければならない。

〔第6章 補則〕
第18条(その他) このほか、この会則に定めない事項は、理事会の議を経て会長 が別途定める。

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